(名称)
1.本会は、古田山車保存会設立準備会(別称 おくるま会)と称する。(以下「本会
」という)
(目的)
1.本会は、古田山車保存会(2)の会員活動のあり方、組織運営について審議・実証し継続的な古田町内での山車が巡廻できる団体、古田山車保存会(仮称)を作ることを目的とする。
2.古田山車保存会は、
古田夏祭り山車及び祭具一式(以下山車等という)の保存・管理を行い、夏祭りに参加協 力をし、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(会員・家族会員・準会員)
1.本会の目的に賛同して入会する個人を会員とする。
2.会員は、正会員・家族会員・準会員に区分される。
3.本会の入会には、おくるま会員1名以上の紹介により入会することができる。
4.入会金
入会金は個人ごとに受付ける。会員は、入会に際して入会金 2,000円を納入する。入会金には、本会指定のシャツ購入費が含まれる。
5.年会費
会員は、おくるま会運営費として年会費3,000円を納入し、家族会員は1,000円を納入する。ただし入会する年度の4月1日現在で、20歳未満及び学生の家族会員は準会員とし年会費が免除されるが、本会での議決権を持たない。また、既納の会費は返納されない。
6.退会は本人の自由とするが、必ず事務局に申告する義務を負う。
(賛助会員)
1.本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体をいう。
2.賛助会員入会申込書の提出を要し、入会金は必要としない。
3.年会費は1口、法人10,000円、個人5,000円(1口以上)とする。
4.賛助会員は、本会での議決権は持たない。
(組織・運営)
1.本会は役員として、(2)三役と(3)事務局を置き会員相互の連絡、運営をはかる。
2.三役は会員互選で決定する。
3.事務局は、おくるま会会長、副会長、会計をはじめとして事務局長1名、古田町内の6組にそれぞれ1名以上の地区長、古田町外に複数の地区長で構成する。
4.三役ならびに事務局の任期は1年とし、再任を妨げない。
5.本会の運営・活動方針は事務局で協議し、会員に連絡する。
6.会計監査役として監事を2名おく。幹事は年度ごとの古田自治会、会長及び会計にお願いする。
(資産)
1.本会の資産は、(2)預貯金と古田町保管の(3)山車及びその付属品とする。
2.会計は預貯金の運営会計と山車会計の二つで運営し、現金は持たない。
3.山車及び付属品の明細は随時棚卸しをして作成する。
(公開)
1.本会の会員への連絡網、活動内容、会計報告はインターネット・SNSを使用する。
(改定)
1.本会の会則の改定(2)は、会長(事務局会)が招集した活動・会議の場に参加した会員により提案でき、出席会員の3分の2以上の承認で決定できる。
2.本会の会則の改定は「古田山車保存会」での「規約」の作成を目的とする。
(解散)
1.本会は「古田山車保存会」のすみやかな設立をもって解散し、すべての資産を「古田山車保存会」に移譲する。
2018.04.26 会則を変更しました。
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