古田山車保存会設立準備会会則

(名称)

1.本会は、古田山車保存会設立準備会(別称 おくるま会)と称する。(以下「本会

」という)

(目的)

1.本会は、古田山車保存会(2)の会員活動のあり方、組織運営について審議・実証し継続的な古田町内での山車が巡廻できる団体、古田山車保存会(仮称)を作ることを目的とする。

2.古田山車保存会は、

古田夏祭り山車及び祭具一式(以下山車等という)の保存・管理を行い、夏祭りに参加協  力をし、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

(会員・家族会員・準会員)

1.本会の目的に賛同して入会する個人を会員とする。

2.会員は、正会員・家族会員・準会員に区分される。

3.本会の入会には、おくるま会員1名以上の紹介により入会することができる。

4.入会金

入会金は個人ごとに受付ける。会員は、入会に際して入会金 2,000円を納入する。入会金には、本会指定のシャツ購入費が含まれる。

5.年会費

会員は、おくるま会運営費として年会費3,000円を納入し、家族会員は1,000円を納入する。ただし入会する年度の4月1日現在で、20歳未満及び学生の家族会員は準会員とし年会費が免除されるが、本会での議決権を持たない。また、既納の会費は返納されない。

6.退会は本人の自由とするが、必ず事務局に申告する義務を負う。

(賛助会員)

1.本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体をいう。

2.賛助会員入会申込書の提出を要し、入会金は必要としない。

3.年会費は1口、法人10,000円、個人5,000円(1口以上)とする。

4.賛助会員は、本会での議決権は持たない。

(組織・運営)

1.本会は役員として、(2)三役と(3)事務局を置き会員相互の連絡、運営をはかる。

2.三役は会員互選で決定する。

3.事務局は、おくるま会会長、副会長、会計をはじめとして事務局長1名、古田町内の6組にそれぞれ1名以上の地区長、古田町外に複数の地区長で構成する。

4.三役ならびに事務局の任期は1年とし、再任を妨げない。

5.本会の運営・活動方針は事務局で協議し、会員に連絡する。

6.会計監査役として監事を2名おく。幹事は年度ごとの古田自治会、会長及び会計にお願いする。

(資産)

1.本会の資産は、(2)預貯金と古田町保管の(3)山車及びその付属品とする。

2.会計は預貯金の運営会計と山車会計の二つで運営し、現金は持たない。

3.山車及び付属品の明細は随時棚卸しをして作成する。

(公開)

1.本会の会員への連絡網、活動内容、会計報告はインターネット・SNSを使用する。

(改定)

1.本会の会則の改定(2)は、会長(事務局会)が招集した活動・会議の場に参加した会員により提案でき、出席会員の3分の2以上の承認で決定できる。

2.本会の会則の改定は「古田山車保存会」での「規約」の作成を目的とする。

(解散)

1.本会は「古田山車保存会」のすみやかな設立をもって解散し、すべての資産を「古田山車保存会」に移譲する。

2018.04.26 会則を変更しました。

古田山車 (おくるま会)

愛知県田原市/旧渥美郡渥美町大字古田(こだ)から発信しています。 2002年(平成14年)以降おくるま倉庫で眠っている、お祭り山車を再び曳いてみたい! ゼロからの活動記録ブログです。

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